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騒音 振動 重量物取扱 VDT作業 ほか
特殊健康診断の種類
行政通達による特殊健康診断
以下の業務に従事する労働者に対して行われる健康診断です。
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
- チェーンソー以外の振動工具(削岩機,チッピングハンマー,スインググラインダー等)の取り扱い業務
- 重量物取り扱い業務
- VDT作業
- 有機りん剤を取り扱う業務
強烈な騒音を発する場所における業務
対象業務
- 安衛則第588条に定める8作業場
- 騒音測定が義務付けられている作業場
- 騒音レベルが高いとされる52作業場
作業環境測定の結果、その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期健康診断は省略することができます。
健診時期
雇入れ時,当該業務への配置替え及びその後、6月以内に1回
検査項目
雇入れ時,配置時の健康診断
- 既往歴の調査
- 業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- オージオメーターによる250,500,1,000,2,000,4,000,8,000Hzにおける聴力の検査(気導純音聴力レベル測定法による)
- その他医師が必要と認める検査
定期健康診断
- 既往歴の調査
- 業務歴の調査
- オージオメーターによる1,000及び4,000Hzにおける選別聴力検査(気導純音聴力レベル測定法による)
- オージオメーターによる250,1,000,2,000,4,000,8,000Hzにおける聴力の検査(気導純音聴力レベル測定法による)
- その他医師が必要と認める検査
(定期健康診断の結果、医師が必要と認める者に対し)
【基発第546号】
チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
チェーンソー以外の振動工具(削岩機,チッピングハンマー,スインググラインダー等)の取り扱い業務
健診時期
雇入れ時,当該業務への配置替え及びその後、6ヶ月以内に1回
検査項目
一次健康診断
- 職歴調査
- 自覚症状調査
- 視診,触診
爪の変化,指の変化,皮ふの異常,骨,関節の変形,異常,上肢の運動機能の異常及び運動痛,腱反射の異常,筋萎縮,筋,神経そうの圧痛,触覚の異常等 - 運動機能検査(瞬発握力及び5回法による維持握力)
- 血圧検査
- 末梢循環機能検査(常温下における手指の爪圧迫テスト及び皮ふ温)
- 末梢神経機能検査(常温下における手指等の痛覚及び振動覚)
二次健康診断
- 末梢循環機能検査
(常温下及び冷却負荷における手指の皮ふ温及び爪圧迫テスト) - 末梢神経機能検査(常温下及び冷却負荷における手指等の痛覚及び振動覚)
- 運動機能検査
- 60%法による維持握力
- つまみ力
- タッピング
- 以上の結果、医師が特に必要と認めた者については次の項目のうち医師が必要と認める事項を行うこと
- 末梢循環機能検査(冷却負荷における指尖容積波)
- 末梢神経機能検査(手指等の温覚及び冷覚)
- 心電図検査
- エックス線検査
- オージオメーターによる聴力検査
【基発第134号】
重量物取り扱い業務
検査項目
配置前健康診断
- 既往症(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
- 自覚症状(腰痛,下肢痛,下肢筋力減退,知覚障害等)の有無の検査
- 脊柱の検査
- 神経学的検査
- 脊柱機能検査
- 腰椎のエックス線検査
定期健康診断
- 既往症(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
- 自覚症状(腰痛,下肢痛,下肢筋力減退,知覚障害等)の有無の検査
上記の定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目についての健康診断を追加して行うこと。
- 脊柱の検査
- 神経学的検査
- 腰椎のエックス線検査
- ステップテスト,その他の体力測定及び運動機能検査
【基発第547号】
VDT作業
作業区分
- 単純入力型(データ,文章等の入力)や拘束型(受注,予約,照会等)を1日4時間以上行う場合
- 上記作業を1日2時間以上4時間未満行う場合。または、対話型(データ検索等)などの作業を1日4時間以上行う場合
- 単純入力型や拘束型を1日2時間未満行う場合。または、対話型などを1日4時間未満行う場合
検査項目
◎:必須項目,○:省略可,△:医師の判断により必要と認められた場合に行う
健康管理区分 | 配置前 | 定期(1年以内ごと) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
作業区分 | A | B | C | A | B | C |
1 業務歴の調査 |
自覚症状を訴え る者に対して 必要な調査又は 検査を行う |
◎ | ◎ |
自覚症状を訴え る者に対して 必要な調査又は 検査を行う |
||
2 既往歴の調査 | ◎ | ◎ | ||||
3 自覚症状の有無の調査 | ||||||
眼疲労を主とする視器に関する症状 | ◎ | ◎ | ||||
上肢,頸肩腕部及び腰背部を 主とする筋骨格系の症状 |
◎ | ◎ | ||||
ストレスに関する症状 | ◎ | ◎ | ||||
4 眼科的検査 | ||||||
視力検査(5m視力,近視視力) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
屈位検査 | ○ | ○ | ||||
眼位検査 | ◎ | ◎ | ||||
調節機能検査(近点距離の測定) | ○ | ○ | ||||
その他医師が必要と認める検査 | ◎ | △ | ||||
5 筋骨格系に関する検査 | ||||||
上肢の運動機能,圧痛点の検査 | ○ | △ | △ | |||
その他医師が必要と認める検査 | ◎ | △ | ◎ | △ |
【基発第0405001号】
有機りん剤を取り扱う業務、またはそのガス,蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
健診時期
当該業務への配置替え及びその後、1年以内に1回
検査項目
- 血清コリンエステラーゼ活性値の検査
- 問診,視診による多汗,縮瞳,眼瞼及び顔面の筋繊維性攣縮についての検査
【基発第308号】