ホーム > 各種健康診断のご案内 > 特殊健康診断
特殊健康診断
労働安全衛生法第66条第2項・第3項に定められている健康診断及び じん肺法第3条に定められている健康診断を特殊健康診断といいます。 これらの他にも、労働衛生上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者に対して 行う行政指導による健康診断もあります。
一般健康診断と組み合わせての健康診断も実施しております。 また、巡回型健診可能な健康診断もございます。
特殊健康診断の種類
法令に定められた特殊健康診断
行政通達による特殊健康診断
以下の業務に従事する労働者に対して行われる健康診断です。