ホーム > 各種健康診断のご案内 > 一般健康診断 ~定期健康診断 雇入時健康診断 ほか~
一般健康診断 ~定期健康診断 雇入時健康診断 ほか~
労働安全衛生法第66条第1項に定められている健康診断で、 労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断です。 当院では、巡回型健診(20名以上より)も実施しております。
一般健康診断の種類
- 定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条)
- 雇入時健康診断 (労働安全衛生規則第43条)
- 特定業務従事者健康診断 (労働安全衛生規則第45条)
定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条)
事業者が常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
- 既往歴,業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長,体重,視力,聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量・赤血球数)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図検査
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
- 身長については、20歳以上の者
- 喀痰検査については、胸部エックス線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
-
腹囲測定の省略基準
40歳未満(35歳を除く。)は医師の判断により省略可。 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
BMIが20未満である者 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) - 貧血,肝機能,血中脂質,心電図検査については、35歳未満の者及び36~39歳の者
- 尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
- 聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、 35歳及び40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。
雇入時健康診断 (労働安全衛生規則第43条)
事業者が常時使用する労働者を雇い入れる時に、次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
- 既往歴,業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長,体重,視力,聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部エックス線検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量・赤血球数)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図検査
特定業務従事者健康診断 (労働安全衛生規則第45条)
深夜業,坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。
- 既往歴,業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長,体重,視力,聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量・赤血球数)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図検査
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
- 身長については、20歳以上の者
- 喀痰検査については、胸部エックス線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
-
腹囲測定の省略基準
40歳未満(35歳を除く。)は医師の判断により省略可。 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
BMIが20未満である者
自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) - 貧血,肝機能,血中脂質,心電図検査については、35歳未満の者及び36~39歳の者。また前回(6ヶ月以内)に受けた者
- 聴力検査は、オージオメーター(1,000Hz及び4,000Hz)による検査を原則としますが 前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができます。
- 胸部エックス線検査については、年に1回の実施で可能です