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一般健康診断 ~定期健康診断 雇入時健康診断 ほか~
労働安全衛生法第66条第1項に定められている健康診断で、 労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断です。 当院では、巡回型健診(20名以上より)も実施しております。
一般健康診断の種類
- 定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条)
- 雇入時健康診断 (労働安全衛生規則第43条)
- 特定業務従事者健康診断 (労働安全衛生規則第45条)
定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条)
事業者が常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
- 既往歴,業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長,体重,視力,聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量・赤血球数)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 血糖検査(当院では、代わりにHbA1cを実施)
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図検査
雇入時健康診断 (労働安全衛生規則第43条)
事業者が常時使用する労働者を雇い入れる時に、次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
- 既往歴,業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長,体重,視力,聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部エックス線検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量・赤血球数)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 血糖検査 (当院では、代わりにHbA1cを実施)
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図検査
特定業務従事者健康診断 (労働安全衛生規則第45条)
深夜業,坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。
- 既往歴,業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長,体重,視力,聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 腹囲測定
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量・赤血球数)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 血糖検査(当院では、代わりにHbA1cを実施)
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図検査
※胸部エックス線検査については、年に1回の実施で可能です